地方税から国税へは譲れない?

 

【問い】

昭和8(1933)年に、それまで地方雑種税が課されてきた業種の一つを、営業収益税法の対象とし、国税として課税することが帝国議会で議論となりました。しかし、その業種が国税の課税対象となると、地方の税収を大幅に奪い「地方財政上困る」とされ、同年の改正は見送られました。 それでは、その業種とは何だったでしょうか。

1.理髪業

2.養蚕業

3.演劇などの興行(業)

4.両替業

 

答えこちらは

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2512/index.htm https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2512/answer.htm