売上が前年同月比50%以上減少している事業者の方は、事業の継続を下支えし、事業全般に広く使える

持続化給付金を申請できます。

今年12月までに売上が50%以上減少した月がある事業者が対象で、令和3年1月15日まで申請が可能です。

以下はその内容を説明したリーフレットです。

経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/jizokuka-bira.pdf?0901