関東大震災の被災者に対する税金の減免

 

【問い】

大正12(1923)年9月1日に関東大震災が起きました。

首都圏を中心に大きな被害をもたらしたため、税務当局は、被災者の救済の一環として税金を減免する手段を講じましたが、減免の対象とならなかった税金がありました。

それは、次のうちどれでしょうか。

 

1.法人の所得に対する第1種所得税

2.個人の所得に対する第3種所得税

3.営業税(のちの事業税)

 

答えはこちら

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2002/index.htm https://

cms.e.jimdo.com/app/se4b3f6777087a003/p25fbd5df1b5751cb?cmsEdit=1