民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました(平成30年7月13日公布)。

その内、今回は遺言制度に関する見直しから「自筆証書遺言の方式緩和」を紹介します。 

 

 自筆証書遺言の方式緩和の要点は、以下のとおりです。
(要点)
 全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式を緩和し,自筆証書遺言に添付する財産目録については

 自書でなくてもよいものとする。ただし、財産目録の各頁に署名押印することを要する。

要点の内容については以下のパンフレット資料と

Q&Aも併せてご参照ください自筆証書遺言に関するルールが変わります。)。

遺産制度に関する見直しの「自筆証書遺言の方式緩和」については法務省ホーム・ページよりhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

自筆証書遺言に関する見直しについて【PDF】は法務省ホーム・ページより引用

http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf