民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました(平成30年7月13日公布)。
その内、今回は遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲に関する規律の「相続開始後の共同相続人による財産処分について」を紹介します。
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲に関する規律の要点は以下のとおりです。
(要点)
ア 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人全員の同意により、当該処分された財産を遺産
分割の対象に含めることができる。
イ
共同相続人の一人又は数人が遺産の分割前に遺産に属する財産の処分をした場合には、当該処分をした共同相続人について
は、アの同意を得ることを要しない。
要点の内容については以下のパンフレット資料も併せて参照してください。
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲に関する規律については法務省ホーム・ページよりhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
相続開始後の共同相続人による財産処分について【PDF】は法務省ホーム・ページより引用
http://www.moj.go.jp/content/001263486.pdf