【問い】

織物へ課税していた時期がありました。

日露戦争での戦費調達のため新たな財源が必要となり、明治37(1904)年3月に第一次非常特別税として織物消費税が誕生しました。

日露戦争後も永久税として存続し、明治43(1910)年3月に織物消費税法が制定されました。
織物消費税は、織物が法定製造場(集合査定場)で製造者から引取人へ譲渡された際に、査定官吏(税務署員)が標準価格を決定して、その税額(明治43年の時点だと価格の10%)を引取人が納付します。
それでは、昭和12(1937)年5月の時点において、次の1から4のうち、1つだけ課税されていた織物はどれでしょうか。

  • 1 レースのハンカチ
  • 2 毛織物の軍服生地
  • 3 綿織物
  • 4 ステープル・ファイバー(化学繊維等の一種)

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国税庁『税の歴史クイズ』ホームページより引用

http://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/index.htm