民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、その間にも、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。

今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれました。

  

⑵ 配偶者居住権

配偶者居住権の要点は、以下のとおりです。

(要点)

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間,配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする法定の権利を新設し、遺産分割における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか、被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができることにする。

相続法改正について 政府広報オンライン ホーム・ページより引用 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html

相続法改正について 法務省ホーム・ページより引用 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

配偶者居住権について ホーム・ページより引用 http://www.moj.go.jp/content/001263589.pd