宅借入金等特別控除とは、

個人がマイホームをもったときに、住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等をし、平成31年6月30日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

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