戦時下の「特別行為」

 

【問い】

アジア・太平洋戦争末期の昭和18(1943)年3月15日、戦費の調達と消費の抑制を目指して特別行為税法が制定されました。

この法律によって新たに税金がかかるようになった特別な行為とは、次のうちどれでしょう?

 

1.髪を切る・整える

2.歯を治療する

3.寿司を食べる

4.楽器を演奏する

 

答えはこちら