平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律

(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。

相続法の改正のうち長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための施策の内容とは。

 

婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が、他方配偶者に対し、その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、民法第9903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定し、遺産分割においては,原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要とする(当該居住用不動産の価額を特別受益として扱わずに計算をすることができるようになります)。具体的内容は以下の通りです。

引用は法務省ホームページ

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等について(PDF) http://www.moj.go.jp/content/001263484.pdf