民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、その間にも、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。

今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれました。

 

 

⑴ 配偶者短期居住権

配偶者短期居住権の要点は、以下のとおりです。

ア 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合の規律 配偶者は、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、引き続き無償でその建物を使用することができる。

 

イ 遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や、配偶者が相続放棄をした場合などア以外の場合配偶者は、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、居住建物の所有権を取得した者は、いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるが、配偶者はその申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間、引き続き無償でその建物を使用することができる。

相続法改正について 政府広報オンライン ホーム・ページより引用 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html

相続法改正について 法務省ホーム・ページより引用 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

配偶者の短期居住権について ホーム・ページより引用 http://www.moj.go.jp/content/001263482.pdf